販売用呼称とラベル表示

食品ラベル表示、外観、広告に関する一般規定が承認された1999年7月31日付勅令1334/1999の定めを遵守しつつ、新品質規定の対象となるイベリコ豚枝肉の部分肉から得られた精肉・加工品の販売用呼称は、3つの名称(製品の種類、血統、餌の種類)を、名前を
一つ、姓を二つ名乗るような形で表示することが義務付けられています。これらの三つの名称は、以下に示す順に並べて表記しなければなりません。
- イベリコ豚製品の名称
a. 加工品:ハモン、パレタ、ロモ(カニャ・デ・ロモ、又は、ロモ・エンブチャードも可)
b. 枝肉の部分肉から得られた精肉:枝肉の部分肉から得られた部位の名称。市場又は、様々な調理・販売形態で一般的に用いられている名称に準じる。- 血統の名称
a. イベリコ・プーロ(純血)Iberico Puro:父豚・母豚ともに純血イベリコ種の豚から得られた製品又はその部位。
b. イベリコIberico:イベリコ・プーロ(純血)には該当しない、イベリコ血統50%以上の豚の製品。- 餌の名称
a. デ・ベジョータ: De Bellota(モンタネラでどんぐり育ち)
b. デ・レセボ: De Recebo(補完飼料を最後に与えたもの)
c. デ・セボ・デ・カンポ: De Cebo de Campo(屋外飼育、飼料を餌とする。)
d. デ・セボ: De Cebo(飼料を主に食べたもの。育った環境の規定は特にない。一般的に豚舎育ち。)
枝肉の部分肉から得られた精肉は、餌の名称欄の表示は義務ではありません。精肉や調理・販売用に呈示された部位のトレーサビリティが確保されており、該当する餌ロットが特定可能な場合のみ、餌の名称を表示することができます。
上記の名称は、当品質規定の対象の製品から得られたカット部位やスライスにも用いることができます。
血統や餌の名称の表示は、新たな品質規定の対象となる製品であり、かつ、規定を満たしている製品にのみ、規定に従って適用することができます。
販売用呼称は、豚をと畜場に搬入する際に同送される検査機関発行の報告書データに基づいて決定されます。
さらに、この新たな品質規定の対象となる製品は、ラベル表示に認証機関の名称(又は略称)を表示しなければなりません。また、認定を取得した機関の場合はその旨を表示することもできます。
このページはスペイン大使館経済商務部の許可を得て作成しております




